特定原材料に『くるみ』が追加されました

食品表示法に基づく食品表示基準では、特定原材料を定め、特定原材料を含む加工食品に表示を義務付けています。
くるみによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、食品表示基準の一部改正により、令和5年3月9日から、特定原材料に「くるみ」が追加されました。カシューナッツは今回は特定原材料には認定されませんでしたが、できるだけ表示するよう勧告がなされています。
経過措置期間として令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができます。

(旧)特定原材料7品目
えび・かに・卵・小麦・そば・落花生・乳
(新)特定原材料品目
えび・かに・卵・小麦・そば・落花生・乳・くるみ

詳しくは下記リンクからご確認ください。
食物アレルギー表示に関する情報|消費者庁